横浜市緑区と緑区支部との協定(令和元年11月21日)
災害時非常無線通信の協力に関する協定
(横浜市アマチュア無線非常通信協力会緑区支部)
横浜市緑区(以下「区」という。)と横浜市アマチュア無線非常通信協力会緑区支部(以下「支部」という。)の間に、
次のように協定を締結する。なお、平成17年4月24日に締結した「災害時非常無線通信の協力に関する協定」は廃止する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、
又は発生するおそれがある場合の非常通信について、区が支部に協力を求める場合の手続き等を定める。
(協力の要請)
第2条 横浜市緑区長(以下「区長」という。)は、区内に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の災害情報の収集
及び伝達について支部の協力を必要とするときは、支部に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 災害状況により緊急を要すると判断し、前項に規定する要請を待たずに無線局が災害情報の収集及び伝達を行ったとき
は、無線局へ協力の要請があったものとみなす。
3 前2項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力する。
4 区長は、区内で実施される地域防災拠点等における通信訓練等においても、支部に加入している無線局に協力を要請す
ることができる。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、緑区災害対策本部本部長が担当する。ただし、
状況により緑区災害対策本部副本部長又は緑消防署長が担当することができる。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第3項の規定により通信活動を行う場合は、区長が指定する無線局の統制に従う。
(無線設備の設置)
第5条 アマチュア無線設備は区内の各地域防災拠点に設置し、設置費用については区と支部が協議の上、区の予算の範囲
内で区が負担する。
(無線設備の維持管理)
第6条 無線設備の維持管理は、各地域防災拠点の運営委員会が行うものとし、緑区支部は定期的に点検を行う。
2 前項に規定する点検の結果、無線設備に修繕等を要する場合の費用については、区と支部が協議の上、区の予算の範囲
内で区が負担する。
(補償等)
第7条 第2条第3項の規定により通信活動中の支部の会員が、それらの活動に起因して死亡し、負傷し、若しくは疾病に
かかり、又は障害の状態になった場合においては、横浜市震災対策条例(平成25年2月28日横浜市条例第4号。以下
「条例」という。)第36条第1項の規定に基づき補償できる。
2 通信活動中の支部の会員が、それらの活動を遂行するに当たり、他人に損害を与えた 場合(当該損害が当該業務に従事
した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、条例第36条第2項の規定に基づき
賠償できる。
(報 告)
第8条 支部の支部長(以下「支部長」という。)は協力できる無線局の状況について、毎年4月末日までに別に定める
様式により区長に報告する。
(通信訓練等)
第9条 区長は、第2条第3項の規定による円滑な通信活動に寄与する日常の通信訓練等に対し協力する。
(協 議)
第10条 この協定の実施に関して必要な事項は、区長と支部長とが協議して定める。
この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通保有する。
令和元年11月21日
横浜市緑区長 小野﨑 信之
横浜市アマチュア無線非常通信協力会緑区支部長 山岸 二郎
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